Q&A

再商品化事業者によくあるQ&A

  • 買取をする業者が増えており、高値をつけてくれるので、行き場がなくなるという心配は要らないし、容器包装リサイクル協会のシステムはなくてもその様な業者が育っているのでリサイクルに支障はないのでは?
  • 中国特需に支えられ、PET樹脂価格も上昇しており、その結果、未洗浄や洗浄が行き届いていない使用済みPETボトルが日本から流出しておりますが、これは一時的な現象と捉えてください。容器包装リサイクルシステムがなくなるということは、「安心・安全で持続可能なシステム」がなくなるということと、価格が下落したときに毎日発生する「ごみ」の行き場がなくなるということです。再生原料の行き場がなければ「資源ごみ」が、ただの「ごみ」になってしまいます。
  • 登録事業者が増えすぎた(能力過剰)ことで原料となる使用済みPETボトルが不足しただけではないのですか?
  • 国が認めた登録事業者の処理能力は約40万トンです。必ずしも増え過ぎだとはいえません。PETボトルのリサイクルには資格要件が必要です。その資格要件がない事業者へ原料となる使用済みPETボトルのシフトが加速されたことがバランスを崩した大きな原因です。
  • 焼却炉が充実しているから、行き場がなくなれば燃やせば済むことではないですか?
  • 地球温暖化やCO2削減が国際的にも叫ばれ、将来の資源不足が懸念される中で、再生と資源の延命が可能な“資源ごみ”を焼却してしまうのは“もったいない”ことです。
  • 有価物だからどのように処分しても自由ではないですか?
  • 有価物となっても、使用済みPETボトルの圧縮物は、容器包装リサイクル法第二条第六項に該当することから、スチール缶、アルミ缶等と違い再商品化工程での処理が必要であるため、その管理と最終的にどこで何に利用されるかをトレースすることが市町村様に課せられましたことはご存知のことと思います。指定法人ルートに比べますと業務負荷と責任の重さが大幅に拡大することになってしまいます。
  • 指定法人に登録している事業者に売却しているから問題ないのでは?
  • 指定法人に登録している事業者に渡したとしても指定法人ルートではないため、前述のQ&Aと同様の管理が不可欠であり、市町村様の業務負荷と責任は同じです。
  • 以前、引取申込量をオーバーした際、指定法人に引取りを拒否されたことがありますが、100%指定法人に申込をすることは危険ではないですか?
  • 以前、再商品化事業者が不足していた時期がありました。しかし現在は能力も増加し、国内で排出される使用済みPETボトルのほとんどを受入れることが出来ます。
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